いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。
この度、以前のブログ記事において、認知症基本法(正式名称:共生社会の実現を推進するための認知症基本法)に関する誤った情報を掲載してしまいました。
「認知症基本法はこれから制定される」というような表現をしてしまい、読者の皆様に誤解を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。
正確には、認知症基本法は2024年1月にすでに施行されており、私の認識が大幅に遅れていたことを痛感しております。
今後、このようなことが二度とないよう、ブログでの情報発信においては、AIに頼りすぎるのではなく、自分自身でより注意深く、そして多角的に情報を確認し、正確な情報をお届けすることに尽力してまいります。皆様からの信頼を取り戻せるよう、一層の努力を重ねてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
認知症基本法の成立
さて、今回の誤りを踏まえ、改めて認知症基本法について、そして関連する動きについてまとめました。
今回の調査にあたり、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)」の原文に加え、「テヲトル 認知症ポータルサイト」を参考にさせていただきました。
特にテヲトル様のサイトは、専門的な内容がとても分かりやすくまとめられており、私自身も深く理解することができました。この場をお借りして感謝申し上げます。
認知症基本法成立までの経緯と、その後の動き
- 2019年6月:政府が認知症施策推進大綱を策定
- 2021年6月:「共生社会の実現に向けた認知症施策推進議員連盟」発足
- 2023年6月:「共生社会の実現を推進するための認知症基本法案」が可決・成立
- 2024年1月:「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行
- 2024年12月:認知症施策推進基本計画が閣議決定
この「認知症施策推進基本計画」は、認知症基本法を具体的に推進していくための非常に重要な計画です。第1期は2024年12月から2029年度までとされ、少なくとも5年ごとに見直しを行うとなっています(共生社会の実現を推進するための認知症基本法 (認知症施策推進基本計画)第十一条)。
この基本計画が、各都道府県や自治体の実情に応じ、そして何よりも当事者の皆様の声を踏まえて、具体的な認知症施策に反映されていくことになります(共生社会の実現を推進するための認知症基本法 (都道府県認知症施策推進計画)第十二条・(市町村認知症施策推進計画)十三条)。
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